これって事業なの?事業所得と雑所得のちがい。
個人事業主になったら『開業届』を税務署に提出します。
けど、始めたばかりだし、ちょっとしか利益出てないし、
いつからが事業なの?って迷うことも多いです。
事業(事業所得)とそれ以外(雑所得)のちがいを
まとめてみました。
明確には決まっていない
法律(所得税法など)では、
ここからが事業になります!って線引きはされていません。
税金の世界では、法律ではっきり決まっていないことは、
解釈の違いで納税者(個人・法人)と税務署の間で話し合いとなり、
その後も色々と手続き踏んでそれでも意見の違いが埋まらなければ、
最終的には、裁判になって裁判所が判断します。
裁判所はどう言っているか
事業かどうかの判断は、税理士と税務署が争った裁判があり
判断材料のひとつになります。
簡単にまとめると、
①儲かってる、もしくは儲かる可能性がある
→ビジネスとして成り立たないものはダメ
②繰り返し、継続して行っている
→儲かってても1回限りの取引などはダメ
③精神的にも肉体的にも労力を割いてる
→会社員が休日などに片手間でやっているものはダメ
④日々生活していくための収入源となっている
→給与収入で生活していける人の小遣い稼ぎはダメ
⑤自分が主体となって事業を行っている
→人から指示されて動いているのはダメ
⑥上記など総合的に考えて世間の常識的に考えて判断する
→納税者が主張するだけではダメ
裁判でも明確な基準が示されているわけではありませんが、
片手間の小遣い稼ぎは認めない!という感じが伝わってきます。
事業所得のメリット
簡単には事業所得を認めないのには理由があります。
事業所得にするとメリットがたくさんあります。
①給与所得等との損益通算
②青色申告の各種メリット
(別記事:青色申告で節税!(個人事業主))
ここでは①損益通算について説明します。
事業所得、不動産所得などでは、
その年に利益がでず赤字(損失)となった場合、
給与所得などど損益通算することができます。
一方、雑所得では適用することができません。
合計所得を基に税金の計算を行っていくため、
損益通算ができる事業所得の方が税金が少なくて済みます!
まとめ
事業所得or雑所得は、
法律上明確な基準がなく、事業かどうかは、
世間の常識的に考えて判断されます。
はじめは事業に該当しなくても
本格的にはじめたときからは事業に該当することもあります。
事業かどうかは毎年確認が必要です。