請求書に記載すべき事項は5つ!
日常生活で一番よく手にする
飲食店やコンビニ、スーパーで受け取る「レシート」は、
代金を支払ってから受け取る書類のため、
「領収書」と書かれていることが多いです。
もちろん、5万円以上を現金で払うと、収入印紙も必要です。
※クレジットカード払いの場合には、
その時点では代金を受け取っていないため印紙は不要です。
領収書と請求書。
同じようなものですが、発行する理由が違います。
領収書は、代金の受け取りを証明する書類、
請求書は、代金の支払いを求める書類です。
→領収書についてはコチラ
大まかな違いを認識した上で、
請求書を作成する際の注意点について、ご紹介します!
1.請求書はいつ発行するの?
請求書は、代金の支払いを求める書類です。
そのため、代金を支払ってもらえる状態になってから、
発行することになります。
(例)・商品を取引先に渡した時
・サービスを提供し終わった時
2.請求書に印紙は必要?
領収書と違って、「請求書」には印紙は必要ありません。
ただし、税金の世界では、
「請求書」という名称ではなく、『実体』で判断します。
どういうことかと言うと、
「上記、正に受領しました」なんて文言が書いてあると、
『領収書』とみなされます。
あまり意識していないと、
言い間違えることも多いですが、
『請求書』なのか『領収書』なのか『請求書兼領収書』なのか、
違いを認識しておくことが必要です。
3.請求書に記載すべき5つの事項ってなに?
領収書とほぼ重複しますが、
記載事項は5つになります。
①取引の相手先の氏名(もしくは会社名等)
必ず正式名称を記載します。
ただし、小売業・飲食店業などであれば、記載しなくても構いません。
②発行年月日
③請求金額
④取引の内容
⑤発行者(請求をする者)の氏名(もしくは名称)
領収書との違いは、『④取引の内容』が必須になったこと。
なぜ「取引の内容」も書かなければならないかと言うと、
消費税法で決められているからです。
上記5つが記載していないと、
取引の相手先(つまりお客様)が
消費税の計算で不利になってしまう可能性がありますので、
迷惑を掛けないよう必ず5つの記載事項を守るようにしましょう!
※(2018年3月現在の情報です)
軽減税率が導入される予定である
2019年10月1日以降は少しルールが変わります。
2023年10月1日以降は大きくルールが変わります。
まだ騒がれていませんが・・・
次のような方にとっては、特に影響がある改正です。
・事業をしているが消費税の申告はしていない(免税事業者)
・個人から中古品を買い取って、販売している(中古販売業者)
まだまだ詳細が決まっていませんが、機会があれば概要をお伝えします。
4.源泉所得税って記載しないといけないの?
記載する義務はありません!
源泉所得税は、支払いを行う者(取引先=お客様)が
徴収を行う義務があります。
源泉税の記載が無くても、徴収はしないといけないのです。
しかし、源泉税が明記されていない場合、
お客様は、あなたのビジネスが源泉徴収の対象かどうか、
調べないとわかりません。
自分のことは、自分が一番わかっているはずです。
お客様を煩わせないためには、源泉税を記載した方がいいと思います。
ただし、お客様が個人事業主で、
1人で仕事をされており、給与を払っていない場合には、
源泉徴収する義務がありません。
請求書を発行する前に、確認しておきましょう。
5.請求書の控えって残しておかないといけないの?
発行した請求書は、必ず控えを残しておきます。
請求額=売上高。売上高を証明するために「請求書の控え」が必要です。
また、『請求書No.』をきちんと記載しているでしょうか。
請求内容の重複を避ける意味もありますが、
自分を守ることにもつながるため、必ず連番で記載しましょう!
ランダムに『請求書No.』を記載していると、
後から見たときに、「請求書の控え」が揃っているかどうかわかりません。
後から見る人といえば・・・税務調査の調査官ですよね。
「請求書の控え」が足りないかもしれない
→ 売上を除外しているかもしれない
というあらぬ疑いを掛けられないために
必ず『連番』で記載しておきます。
連番であれば、『改ざん』できる余地が少なくなるため、
売上を漏れなく計上していることを証明する手助けをしてくれます。
6.まとめ
『請求書』は、
消費税を計算する際に保管が義務付けられている書類です。
記載すべき事項も定められており、
項目が漏れていると、お客様に迷惑を掛ける可能性があります。
また、自分を守る書類でもあります。
「控え」も忘れずに作成しておきましょう。