領収書の作成ルール。必ず記載すべき事項は4つ!
経理担当であれば、
いつも見ているはずの『領収書』ですが
いざ自分で作成するとなると、
何を書いたらいいのか、ルールってあるのか
悩んでしまいます。
請求書の作成ルールをまとめてみました。
1.そもそも領収書ってなに?
領収書は、『代金を受け取ったことを証明する』書類です。
代金を支払った側は、
「領収書」によって、支払ったことを証明できるので、
代金を払った、受け取ってない、という争いを避ける事ができます。
2.請求書との違いは?
請求書は、『代金の支払いを求める』書類です。
順序としては、次のようになります
①商品を販売する
②請求書を渡して代金の支払いを求める
③代金を受け取る
④領収書を渡して代金の受取りを証明する
代金を支払ってもらうために渡すのが請求書、
代金を受け取った証拠に渡すのが領収書です。
3.領収書は、必ず発行しないといけないの?
領収書は、自ら作成する義務はありません!
しかし、お客さんから領収書の発行を求められたときは、
領収書を作成する義務があります。
つまり、領収書が欲しい、と言われなければ
作成しなくてもいいのです。
4.領収書って何を書けばいいの?
領収書に記載すべき事項は、4つです。
①代金の支払いをした者の氏名(もしくは会社名等)
必ず正式名称を記載します。
ただし、小売業・飲食店業などであれば、記載しなくても構いません。
②発行年月日
③金額
④発行者(代金を受け取った者)の氏名(もしくは会社名等)
請求書を発行していない場合には、もう1項目あります。
⑤取引の内容
5.印紙もお忘れなく!
書面で作成された領収書は、金額が5万円以上の場合、収入印紙を貼ります。
ただし、次のような場合には、印紙は必要ありません。
・個人が私的な財産を売った時に作成する場合
・医師、柔道整復師、獣医師、弁護士、司法書士などが業務上作成する場合
・電子発行の場合
6.5万円未満で受け取れば印紙は不要
領収書は、あくまで『代金を受け取った』ことを証する書類です。
そのため、請求額が8万円でも
2度に分けて4万円ずつ受け取った場合には、
領収書は、4万円で発行しなければなりません。
領収書に記載された金額が5万円未満であれば、収入印紙は不要です。
7.まとめ
『領収書』は代金を受け取ったことを証する書類です。
会社の領収書のフォーマットで記載内容に不足がないか、確認してみてください。
請求書については、別記事で。