青色申告で節税!(個人事業主)
個人事業をされている方であれば
誰もが聞いたことがある『青色申告』。
めんどくさそうだから
『白色』でいいやって思ってる方に
『青色申告』のメリットを順に紹介してみます。
※個人事業で生計を立てている方向けです。
副業(お小遣い稼ぎetc)であれば、雑所得に該当するか可能性が高いです。
青色申告特別控除
一番節税効果が大きいのは、青色申告の55万円控除。
※電子申告(e-tax)を行えば+10万円控除
複式簿記で帳簿書類(損益計算書・貸借対照表)を作成することで
利益から65( or 55)万円控除してもらえます。
最低税率で考えても、9万8千円税金が少なくなります!
所得税・復興特別所得税 65万円×5.105% =33,182円
住民税 65万円×10% =65,000円
毎年9万円の節税が続きます!
純損失繰越
個人事業だけで生活している方であれば、
純損失(赤字)となることはほとんどないと思います。
・・・赤字が続くと生活していけないから。
しかし、これから自営業としてやっていくんだ!!
と、数年分の生活費を確保してから、
独立、開業された方は、
1,2年の赤字は想定されているかもしれません。
そういう方こそ、
利益出るようになってから、青色申告にしよう。
ではなく、初めから青色申告にされた方が
開業当初の損失を繰り越して、利益と相殺することで節税になります!
50万円損失を繰り越したとすると...
最低税率で考えても、7万5千円税金が少なくなります!
所得税・復興特別所得税 50万円×5.105% =25,525円
住民税 50万円×10% =50,000円
繰り越した損失があるときだけなので、
節税効果としては、1度きり、もしくはまったくない(初年度から黒字)になります。
青色事業専従者給与
基本的には、一緒に暮らす家族の方への給与は、
経費に計上することができません。
特に制限なく家族に給与が払えると・・・
①家族への給与の金額を調整して
儲かったら給与増やして、税金を減らしてしまおう
②家族へ給与を払ったことにして
実際にはお金を渡さない
なんてことを誰でも思いついてやりたくなってしまうので、
家族へ給与を支払うときは、
事前に税務署に宣言(届出書の提出)しないといけないことになっています。
白色申告の場合は、家族への給与の額は年間で
配偶者 86万円・その他家族 50万円が限度ですが
事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出すれば
同じ仕事内容で赤の他人を雇ったときと同額が限度になります。
他人には200万円しか払わないけど、
家族だから300万円にしよう!っていうのは認められません。
30万円未満の資産の経費計上
10万円以上の資産は、原則として資産計上となるため、
購入した年には、一部しか経費計上できません。
青色申告であれば、1つ30万円未満、年間計300万円未満であれば、
購入した年に全額を経費に計上することができます!
※ただし、償却資産税の対象となるため
個人的には10万円以上~20万円未満の資産は、
一括償却資産として3年間で経費計上するのがオススメです。
税額控除・特別償却
・雇用者の数が増加した場合の特別控除
・雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除
・試験研究を行った場合の所得税の特別控除
・・・など。
その時の国の政策によって、
税金を少なくしてくれる制度がいろいろありますが、
これらは青色申告者が対象です!
貸倒引当金
売掛金・未収入金について、5.5%の貸倒引当金を計上できます。
ただし、節税効果は基本的には初年度のみです。
(例)×1年 売掛金100万円に対して貸倒引当金55,000円を計上
貸倒引当金繰入/貸倒引当金 55,000 ←計上した年に経費となる
×2年 売掛金110万円に対して貸倒引当金60,500円を計上
貸倒引当金/貸倒引当金戻入 55,000
貸倒引当金繰入/貸倒引当金 60,500
→2年目からは相殺されるため、差額(5,500円)しか経費にならない。
※売掛金が前年より減少した場合には、利益になります。
まとめ
以上、個人事業主が青色申告するメリットを並べてみました。
該当しないものも多くあると思いますが、
65万円控除だけでもやる価値は十分あります!
毎年9万8千円税金が少なくなります!