今週の金曜日は、所得税の振替納税の振替日です!
所得税の納付を『振替納税』で行っている方も多いと思います。
今週の金曜日(4月20日)は、所得税の振替日です。
前日までに、納税資金の準備が必要です。
1.振替納税ってなに?
個人の所得税・消費税を納付する方法の1つです。
申告期限(3月15日)までに、
届出書を提出すれば、
窓口で納付書を用いて納付するのではなく、
口座振替で納付することができます。
所得税・消費税の納付を約1ヶ月先延ばしにできるため、
資金繰り上、うれしい制度になっています。
(所得税)現金:3/15 → 振替納税:4/20
(消費税)現金:3/31 → 振替納税:4/25
※納期限が土日祝の場合には、その翌日になります。
2.振替日はいつ?
所得税 4月20日
消費税 4月25日
※振替日の朝、1度しか振替手続きが実行されないため、
前日までに振替口座へ確実に入金しておく必要があります。
3.振替日には、必ず口座確認を!
振替手続きは1度しか実行されません。
前日の営業時間外に、他口座から振込した場合には、
振替口座への入金が振替時刻までに間に合わない可能性があります。
振替できなかった場合には、延滞税が掛かるため、
振替がされているかは、すぐに確認しましょう。
4.延滞税っていくら掛かる?
振替ができなかった場合には、延滞税が掛かります。
今年(平成30年)、所得税の場合には、
3/16 ~ 5/15 年利2.6%
5/16 ~ 納付日 年利8.9%
ペナルティの意味合いもあるため、
この低金利の時代に、かなりの高利率になっています。
さらに、所得税の場合、振替日は4/20でしたが、
納期限の翌日(3/16)から、延滞税が掛かります。
振替できていなかった場合には、
後日、税務署から連絡がありますが、延滞税が掛かります。
税務署からの連絡を待たずに、自分で税務署などに行って、
『納付書』を入手して納付する必要があります。
5.その他
5-1.所得税は、経費にはなりません!
個人事業主の方からよくある質問ですが、
『所得税』は、事業所得の経費になりません。
事業用の預金口座で振替した場合には、『事業主貸』勘定になります。
事業主貸 / 預金 ○○
5-2.所轄税務署が変わった場合には、届出書の再提出が必要。
所轄税務署が変わった場合には、
新たな所轄税務署に振替納税の届出書を、出し直す必要があります。
以前の所轄税務署で振替納税されていて、
新たな所轄税務署で届出書を出していない場合、
所得税を3/15までに納付していなければ、未納付の状態となっています。
延滞税が掛かるため、すぐに納付する必要があります。