期限申告後のペナルティ(所得税青色申告の場合)
申告期限の3月15日が過ぎ、はじめての週末を開けました。
ほっと一安心されている方が多いと思います。お疲れさまでした。
が、まだ申告が終わっていない!!
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
申告期限が過ぎてしまうとどんなペナルティがあるのか、ご存知でしょうか?
1.無申告加算税
納付すべき税額のほかに、ペナルティとして無申告加算税が課されます
納付すべき税額 | 加算税率 |
50万円まで | 15% |
50万円超の部分 | 20% |
(例)納付すべき税額が90万円の場合
500,000×15%+(900,000-500,000)×20%=155,000円
※過去5年は期限内に申告をしており、
かつ、申告期限後1月以内に期限後申告を行えば免除されます!
税務署に対しても『信頼の積み重ね』って大切なんです。
2.延滞税
期限までに納税していないため、『利息』相当する延滞税が課せられます。
未納付期間 | 延滞税率 |
納期限まで・納期限から2か月 | 2.6% |
2か月経過後 | 8.9% |
※平成30年の場合
(例)納付すべき税額が90万円、8/31に申告した場合
900,000円×2.6%×169日÷365日=10,800円
ちなみに、期限後申告の場合には、申告日(8/31)が納期限になります。
そのため延滞税率は2.6%で計算します。
期限内に申告し、納税が8/31になった場合は・・・
900,000円×2.6%×61日÷365日+900,000×8.9%×108日÷365日=27,600円
期限内申告であれば無申告加算税のペナルティはありませんが
延滞税のペナルティは、期限後申告よりも重くなるという結果になります。
3.青色申告の65万円控除が受けられない
65万円控除は、期限内に申告した場合に限り適用されます。
そのため期限後申告の場合には、10万円控除となってしまいます。
控除が55万円減る。つまり税金が掛かる所得が55万円増えます。
どれだけ増えるかというと・・・
所得税等:28,077円~252,697円(復興税含む)
住民税 :55,000円
さらに国民健康保険に加入している場合には、保険料も増額となる可能性があります。
国民健康保険料:62,150円~77,440円(枚方市H29年分)
申告期限が過ぎてしまうと、数十万円のペナルティが課される場合があります。
払わなくてもよかった税金。
数十万円の利益を出そうと思ったら、いくらの売上に相当するでしょうか。
もうすでに3月です。
期限内に申告された方もそうでない方も、
1月、2月の月次決算は、もう終わっていますか?
税金の申告は年に一度ですが、
経営に数字を活かすには、毎月決算ことが大切です。