税務署への送付は「郵送」で!
税理士登録後、
はじめての確定申告を無事終えることができました。
まだ終わってない!!!
という個人事業主の方に気を付けて頂きたい
申告期限について、記載しておきます。
今年の所得税の確定申告も終盤。
申告期限は3月15日です。
申告期限までに、
税務署に提出しないと
青色申告特別控除(いわゆる65万円控除)が受けられなくなります。
所得税が最低税率5%でも、
住民税、国民健康保険料などなどあわせると
18万円ほど増税になる可能性も・・・
1日遅れるだけで、
海外旅行にいけるほどの損失です。
間に合うなら何としてでも
提出期限までに出さないといけません!!
完成がギリギリとなったときのために、
いったいどの提出方法が
一番遅くまで対応しているか
確認しておきましょう。
税務署の窓口:15日17時
郵送 :15日消印有効(郵便局による)
電子申告 :15日23時59分59秒
所轄税務署の時間外収受箱への投函
:15日23時59分59秒
税務署に直接持っていけたり、
電子申告できる方であれば、
日付変わるギリギリまで受け付けてもらえます。
しかし、税理士以外が電子申告を行うことはまだまだ少なく
税務署まで行けない方は、郵送での提出が現実的。
郵便局から送る方法として、いろいろありますが・・・
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポスト、
レターパック、簡易書留、特定記録、スマートレター、定型郵便物、定形外郵便物
この中で使えるものは、「信書」が送れるものだけ!
信書を送れる
レターパック、簡易書留、特定記録、
スマートレター、定型郵便物、定形外郵便物・・・を使えば、
税務署に到着するのが3/16以降となっても
3/15に提出されたとみなされます。
ただし、3/15の消印があっても
金額不足で戻ってきたりすると、認めてもらえません。
余裕をもって、行動すれば、考えなくてもいいことです。
経理作業、申告作業を溜め込んでも
領収書などを無くす可能性が高まるばかりで
いいことはありません。