年金400万円以下の人は、税務署ではなく市役所へ!
もうすぐ確定申告の時期ですね。
医療費控除のために
確定申告をしている高齢のご家族いらっしゃいませんか?
今日は年金収入400万円以下の方の確定申告のお話。
医療費控除の認知度は極めて高い
年金収入だけでも医療費控除を受けるために
税務署に確定申告書を提出される方が多いです。
『医療費控除』だけは、認知度がものすごく高いです。
しかし、そもそも年金から源泉徴収されている所得税が少なければ、
わざわざ確定申告をしたけど、還付を受けられず、
税金を納めることになってしまう人もいます。
そんな方にオススメなのが、公的年金等に係る申告不要制度。
公的年金等に係る申告不要制度
次の(1)~(3)すべてに該当する人は、税務署への確定申告は不要です。
(1)公的年金等の収入が400万円以下である
(2)公的年金等以外の所得が20万円以下である
(3)次の①又は②どちらかに該当する
①源泉徴収税額がない
②源泉徴収税額があり、納める税金がある
※上記に当てはまらなければ、確定申告が必要です。
要約すると、
・年金収入400万円以下で、
・他に特に(20万円以上の)所得がなく、
・確定申告したら、所得税を納めなくちゃいけない人。
そんな人は、わざわざ確定申告しなくていいよ!
っていう、国側が税金の徴収を放棄してしまっている制度です。
(借金抱えてるのに、それでいいのか?という疑問はおいといて…)
なので、該当する人は、
しなくてもいい確定申告を
税金を払うためにわざわざしていることになります。
そんなことは止めましょう!
税務署ではなく市役所へ!!
税務署には、確定申告書を提出しない方がいいですが、
医療費控除などを受けるため、市役所へ住民税の申告書を提出が必要です。
通常、確定申告書を税務署に提出すれば、
その情報は、自動的に市役所に流れます。
なので、市役所は、市民の確定申告の情報を把握できるのです。
しかし、確定申告書を税務署に提出しなければ、
市役所は、市民の情報を得る手段がありません。
でも、年金収入は厚生労働省から情報がもらえます。
ここで、税金の計算式をざっくり表すと、
税額=(所得ー所得控除)×税率。
市役所は所得はわかるので、それだけで住民税の計算をしてしまいます。
税務署から情報をもらえないので、所得控除の情報はわからないのです。
なので、医療費控除、社会保険料控除、扶養控除といった
所得控除の情報を市民が直接、市役所に伝える必要があります。
それが市役所に住民税の申告をする理由です。
住民税の申告をすれば、
所得控除を反映させて住民税の計算をしてくれて、
余計な税金を払わずにすみます。
まとめ
年金収入400万円以下であれば、
税務署ではなく、市役所に申告した方がいいこともあります!
医療費控除のために
確定申告をしている高齢のご家族いらっしゃいませんか?
本当に税務署に確定申告をする必要がありますか?