サラリーマンの節税…選択肢が少ない②
前回に引き続き、サラリーマンの節税についてです。
(サラリーマンの節税…選択肢が少ない①)
『所得控除』と『税額控除』しか検討の余地がない、
というお話でした。
今回は、『税額控除』についてです。
税額控除
サラリーマンに関係のある税額控除は・・・11個!
改めて列記してみると、11個もあるのか!と驚いてしまいました。
だがしかし、使う機会があるのはあまり無いです・・・。
期待せずに、ご覧ください。
配当控除
株の配当所得がある方が対象です。
上場株の配当は「申告分離課税」または「総合課税」を選択できます。
申告分離課税の税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
一方、「総合課税」を選択すると、
13.01%(所得税10.21%、住民税2.8%)の税額控除が受けられます。
「総合課税」は所得によって税率が段階的にあがるので、
税率が低い方は、総合課税を選択した方が節税になったりします。
最大18%くらい税率差があります!
確定申告が必要なので、手間が掛かります。
確定申告不要のサラリーマンにはオススメしません・・・
住宅ローン控除の仲間たち
・住宅借入金等特別控除
・特定増改築等住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅新築等特別税額控除
家を買ったときだけと思われがちな住宅ローン控除
いまは派生型が増えて、
増改築したり、耐震補強したり、バリアフリー化したりで
ローンを組んだ場合にも使えるようになってます!
外国税額控除
1つの所得に対して、外国でも税金が掛かっていれば、
二重課税を排除してくれます。
海外株式の投資とかやってる人だと対象となることがあります。
寄付金控除関係
・政党等寄付金特別控除
・認定NPO法人等に対する寄付金に係る特別控除
・公益社団法人等寄付金特別控除
大きな災害とかあると寄付される方いますよね。
赤い羽根共同募金とか。
そう公益的な団体への寄付が対象になります。
なお、所得控除との選択適用です。
災害減免額
こちらも所得控除との選択適用です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
そのうち使えそうなもの、ありましたか?
特にサラリーマンの方は、年末調整のおかげで、
所得税のしくみについてご存知ないかと思います。
少しでも余計な税金を払うことが無くなれば幸いです。