医療費控除。入れていいものダメなもの。
確定申告の時期になると話題にあがる
『医療費控除』について、まとめてみました。
Q1.医療費控除ってなに?
その年1月1日から12月31日までに払った医療費が
10万円(もしくは一定額)を超えた部分について、
所得金額から控除してくれる制度です。
所得ー(医療費合計ー10万円)=税金が掛かる所得
Q2.医療費10万円も無いから関係ない?
所得が少ない方については、10万円ではなく
一定の所得×5%を超えた部分が対象になります。
給与収入だと年収310万円未満、
事業所得だと青色控除後200万円未満。
該当しないか確認してみましょう。
また、平成29年から新しく『セルフメディケーション税制』が始まりました。
一定の市販薬の購入額が年間1万2千円を超えたら対象になります。
アネトンせき止め、ガスター10、新ルルAゴールド、アイボン、正露丸、パブロン鼻炎カプセル・・・
などなど有名な薬が対象となっています。
なお、通常の医療費控除との選択制になります。
Q3.通院費も医療費になる?
交通手段によるので要注意。
〇電車やバスを利用して通院した場合は、対象になります。
・メモ書きで証拠を残しておきます。
×自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車代は対象外です。
△タクシーで通院した場合は・・・
電車、バスがない地域や、終電後の急病は、対象となります。
・必ず領収書をもらいます。
しかし、他の手段が使える場合には、対象外となります。
Q4.入院したときの差額ベット代は?
患者側に選択の余地がなければOK。
〇病院側の都合で、個室に入院した場合は対象となります。
×本人や家族が希望した場合は対象外です。
また、入院代に含まれる通常の病院食も医療費控除の対象です。
Q5.医療保険金もらったけど、関係あるの?
保険金が支給された場合には、保険金で補填された額は対象外です。
ただし、保険金が支給された疾病ごとに考えます。
1つの疾病で治療費以上に保険金を支給されても
他の医療費には影響しません。
(例)疾病A 医療費合計 10万円、保険金 15万円
疾病B 医療費合計 20万円、保険金 5万円
疾病A 10万円ー15万円=-5万円(→0円)
疾病B 20万円ー 5万円=15万円
医療費控除額 0+15万円ー10万円=5万円
Q6.人間ドックは対象じゃないんでしょ?
人間ドックは、治療ではないため基本的には対象外です。
ただし、人間ドックで新たに病気が見つかり、
その治療を行った場合には、
新たに見つかったときの人間ドック費用も医療費控除の対象です。
Q7.インフルエンザの予防接種は?
治療ではないため、対象ではありません。
Q8.遺伝子検査で、遺伝性がんが発症しやすいことがわかりました。
遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の治療の一環として行われる切除手術は、自費診療ですが医療費控除の対象となるとされています。
医学的に高い有効性が認められている予防的措置は対象となる可能性があります。
Q9.歯科に定期的に行ってるのも対象だよね?
虫歯などがあって治療が行われたのであれば対象です。
しかし、歯石除去など予防のために定期的に通っている場合は対象外になります。
Q10.金歯、インプラントにしたんだけど・・・?
対象です。
高額な治療費ですが、一般的に行われている施術は対象となります。
Q11.歯科矯正も高額だから対象になりますか?
理由によります。
〇医師が必要と判断した場合には、対象となります。
×単に見た目をよくする美容目的の場合には対象外です。
Q12.家族の分は、まとめちゃっていい?
納税者の方が、家族分も払っているのであれば家族分の合計額となります。
ただし、扶養親族だけという制限はありませんが、
ご家族と財布が一緒(生計を一)である必要があります。
したがって
■同居家族(共働きの配偶者なども可)
■扶養家族(仕送りしている別居の家族)
が、対象となります。
まとめ
一度は耳にしたことがあるであろう医療費控除。
判断に迷うところを挙げてみました。
風邪薬のレシート集めや通院の電車代の集計、していましたか?