いらないものは早めに処分した方がいい理由。
ミニマリストだとか断捨離だとか
物を持たない生活が流行ったりしてます。
私生活では、やりたい人だけがやればいいと思いますが、
事業を経営している方(法人・個人事業主)は、
いらないものは早めに処分した方がいいです。
その理由をまとめてみました。
1.償却資産
固定資産税(償却資産)という税金があります。
固定資産税というと、
土地・建物を持っているだけで毎年税金が掛かる、
使ってない更地や空き家でも掛かるってことはご存知かと思います。
土地・建物については、個人にも掛かるんですが、
事業を経営している方については、
土地・建物以外にも
事業に関係のある一定の資産について
税金が掛かるんです。
一定の資産(償却資産)とは、基本的に資産台帳に載っているものです。
たとえば、駐車場のアスファルト舗装、門、フェンス、パソコン、机、冷蔵庫、じゅうたん、カーテン、観葉植物、旋盤、ボール盤などなど
10万円以上で購入した『形がある物』が該当します。
土地・建物と同じく使っていなくても、持っているだけで対象となります。
特許権やソフトウエアなど形がない物は対象外です。
1月1日時点の簿価合計で150万円以上だと1.4%の税金が掛かります。
なお、150万円未満でも1つでも償却資産を持っていると1月31日までに申告が必要です。
2.不良在庫
棚卸資産のうち、売れる見込みがなく不良在庫となってしまっているものも処分した方がいいです。
■保管費用を削減できる。
そのままです。場所を取るものだと、その分経費が掛かっています。
■在庫廃棄損できる。
利益が出ているなら、廃棄してしまうことで廃棄損が計上できます。
その期の利益を圧縮し、節税になります。
納税額が減れば、資金繰りもよくなります。
■貸借対照表がキレイになる。
貸借対照表は、過去の取引の積み重ねの結果です。
明確な説明のできない『あやしい』数値は、
見る人に疑念を抱かせるキッカケになります。
経営者以外で貸借対照表を見るのは、
税務署の調査官や、銀行の融資担当者がいますね。
3.まとめ
個人と違い、事業主・法人は、
持っているだけで無駄に経費や税金が掛かってしまっていることがあります。
その他にも遊休地、ゴルフ会員権、貯蔵品、不良債権など
貸借対照表に載ってるけれど、事業に使われていないものがないか
一度確認されてみてはいかがでしょうか。