もうすぐ事業を始めるけど領収書っていつから集めるの?
個人事業をしている場合には、
領収書をきちんと保管しておかないといけません。
これから開業するという場合には、領収書をいつから集めないといけないのか。
開業する前に掛かった経費についてまとめてみました。
開業費(繰延資産)とそれ以外
開業する前に支払うお金は開業費(繰延資産)になるものとそれ以外に大別されます。
開業費ってなに?
開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
(所得税法施行令第七条第一項第一号 一部抜粋)
→開業前に掛かった準備費用が開業費です。
開業前っていつ?
事業を開始するまでとは、開業準備期間のことです。
開業準備期間の終わりは、税務署に提出した開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)に記載した『開業日』の前日です。
しかし、開業準備期間の始まりは明確に決められていません。
一般的には半年~1年くらいとされています。
たとえば
今月末に退職して来月から独立しよう!と急に思い立った方にとっての開業準備期間は1か月です。
半年後に開店するために物件探しを始めた方にとっての開業準備期間は半年になります。
開業される方の状況によって始まりは違うので、
開業準備期間の始まりは自分で決める必要があります。
ただし、3年後くらいに開業出来たらいいな、ってというような状況だと
世間の常識的には、開業準備ではなく将来の夢と思われるでしょう。
したがって、
開業日を意識して具体的に行動を始めた日から開業日の前日までが
開業準備期間になります。
開業の準備費用って?
開業の準備のために支出した費用です。
たとえば、
・店舗、事務所の賃借料
・従業員の給料
・消耗品(名刺、印鑑など)の購入費用
・開業の挨拶状、チラシなどの作成費
・打ち合わせ費用(飲食代、交通費など)
などが開業費に該当します。
ただし、
・店舗、事務所の敷金・保証金
・10万円以上の固定資産
などは、開業費以外のものになります。
経理処理はどうする?
開業日の仕訳
開業費/元入金 ××
開業前に支払った開業費は、開業日の日付で仕訳入力します。
開業費は、繰延資産として貸借対照表に資産計上します。
仕訳は開業費の合計額を1行にまとめてしまって構いません。
別途、開業費の集計表を作成し、領収書と共に、保管しておきます。
経費計上時の仕訳
開業費償却/開業費
開業費は、償却することで経費に計上していきます。
償却方法は、次の2つから選択できます。
1.60ヶ月で均等償却
2.任意償却(好きな時に好きな額を経費計上)
オススメはもちろん任意償却。
たとえば、開業費が100万円掛かったとします。
好きな時に好きな額だけ経費に計上できるので、
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 合計 | |
① | 0 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 100万円 |
② | 50万円 | 0 | 0 | 50万円 | – | – | 100万円 |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万円 | 100万円 |
①2年目から均等
②2回に分ける
③6年目に一括
どれでも認められます。
まとめ
・開業準備期間の始まりは自分で決める!
・準備を始めた日から、事業に関係する領収書を集める!
・開業費とそれ以外をわける!
・開業費は自由に経費にできる!
※開業準備の始まりは自分で決めることができますが、
ルールが無いのであくまで常識の範囲内になります。
また、いつから準備を始めたのか、説明できるようにしましょう。