【法人成り】個人事業の廃止。税務署への届出書類。
個人事業を廃業し、法人へ移行する際、
所得税や消費税など税務署への届出が必要です。
税務署への届出書類をまとめました。
【所得税】
・個人事業の廃業届書
税務署に廃業したこと伝える書類です。
提出期限は、廃業後1ヶ月以内です。
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告の承認を受けていた場合は、取りやめ届出書も併せて提出します。
【源泉所得税】
・給与支払事務所等の廃止届出書
源泉徴収義務者でなくなったことを伝える書類です。
個人事業主として最後の給与の支払いが終わったら提出します。
預かった源泉所得税も忘れず納付をしましょう。
【消費税】
・事業廃止届出書
消費税の課税事業者だった場合には、
消費税の事業廃止届出書の提出も必要です。
提出期限は、廃業後『速やかに』です。
※『課税事業者』という表現に要注意
消費税の課税事業者か否かは、基本的に2年前の売上で判断します。
×1年 免税事業者 1000万円超
→売上1000万円を超えたので、『課税事業者届出書』を提出
×2年 免税事業者
→年の中途で法人化
(×3年 個人で課税事業者になる予定だった)
上記の例では、法人化したタイミングでは『免税事業者』なので、
『事業廃止届出書』は提出する必要ないだろう…って思ってしまいます。
しかし税務署としては、
『課税事業者届出書』を提出した時点で、『課税事業者』として認識しています。
そのため、『事業廃止届出書』を提出しなかった場合、
×3年は、法人成りして役員報酬しかないにも関わらず、
『課税事業者』として扱われてしまいます。
売上が1000万円を超えると税務署から『課税事業者届出書』を提出するように書類が届くので
法人化を検討する前に提出してしまっている場合もあると思います。
法人成りする場合は、『事業廃止届出書』の提出をお忘れなく。
まとめ
個人事業を廃止した場合は、
税目の異なるごとに、税務署に廃業した旨の届出が必要です。
廃業届だけ提出して満足してしまいがちなので、提出漏れがないか確認が必要です。