決算日って変更できる?
A.(簡単に)変更できます!
『株主=社長』という、シンプルな会社であれば、
1日も掛からず決算日の変更ができてしまいます。
どういうときに変更するの?
ほとんどの会社が会社設立の際、『定款』に事業年度を記載しています。
(例)当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会社設立時に決めた事業年度のままでも、もちろん問題ないですが、
次のような場合に変更することもできます。
・繁忙期と決算・申告が重なってしまって、忙しい。
・毎年、決算月の売上が多くて、利益の予想がしにくい。
・毎年、賞与や経費の支払いと納税が重なって、資金繰りが厳しい。
などなど、理由に制限はありません。
設立時と状況が変わって、
決算期を変更した方がいい、と思えば変えてしまえばいいのです。
変更が簡単とはいえ、手続きは必要です。
毎年のようにコロコロ変えると、
変更手続き・決算・申告 が大変です。
変更する際には、ベストだと思える月に変更することをオススメします。
決算期変更って、どんな手続きが必要なの?
手続きは、大きく分けて2つあります。
1.定款の変更をする。
ほとんどの会社で『定款』に記載されているため、定款の変更を行うことになります。
株式会社であれば、株主総会の決議事項。
→ 株主総会議事録を作成します。
合同会社であれば、総社員の同意。
→ 同意書を作成します。
株主が社長だけ、親族だけの小さな会社であれば、
書類(議事録 or 同意書)の作成だけで、定款変更ができてしまいます。
なお、変更後の決算日は、決議日以後の日付になります。
※過去に遡って変更することはできません。
2.税務署などへ届出書を提出する。
税務署、府税事務所、市役所に届出書を提出します。
税務署:異動届出書
府税事務所:法人異動事項申告書
市役所:法人 開設・異動申告書
※市によって名称が異なります。
なお、事業年度は登記事項でないため、登記は不要です。
まとめ
<これだけは知っておきたいこと>
株主=社長のような、
シンプルな会社であれば簡単に決算日の変更ができます。
<経営者として決めること>
いまの決算日で不都合があるのであれば、
なるべく問題の少ない月に変更してしまいましょう。
<専門家などに検討を任せること>
株主総会議事録などの作成を手伝ってもらう。
税務署などへの届出をしてもらう。