【法人化】決算日っていつがいい?
A.設立月の前月月末がオススメ!
特殊な事情がない限り、
設立月の前月月末で問題ないかと思います。
(例)設立日 4月15日 → 決算日 3月31日
決算日ってなに?
会社を設立するときに、
決めないといけない項目の1つに『事業年度』があります。
『事業年度』は、決算書の作成や、法人税等の申告をする際の期間となり、『会計期間』とも言います。
(例)4月1日~3月31日
事業年度の最後の日を、『決算日』といいます。
365日いつでもOK
365日いつでも決算日にできます。
2月末はうるう日があるため、
定款には『3月1日から翌年2月末日』と記載します。
月末じゃなくてもOK
365日いつでもOKなので、もちろん月末じゃなくても大丈夫です。
以前は、『20日締め翌月払い』という契約が多かったらしく
決算日が20日の方が売上の計上などがわかりやすいので
決算日を20日にしていた会社もあったようです。
けれど、今では末締めの契約が増えています。
会計処理がすごく煩雑になるので、
決算日は、月末がオススメです。
決算月にしない方がいい月
■売上が多い月
決算月の数値が固まるのは、早くても翌月初め、つまり翌事業年度になっていまいます。
売上が多い月を決算にしてしまうと、
決算前に利益の予測をすることが難しくなります。
■在庫が多い月
在庫が多いと、期末たな卸(在庫を数えるの)が大変です。
また、棚卸資産が多く計上されるということは、
仕入勘定から、棚卸資産勘定への振り替えが多くなります。
費用→資産への振り替えです。
棚卸資産が予想外に多いと、その分利益も多く計上されます。
■忙しい月の2か月前
決算月の2か月後が申告期限(申告月)になります。
税理士に全て任せていたとしても、税理士からの問い合わせは増えると思います。
また、株主総会も開かないといけません。
忙しい月が申告月となるのは避けた方がいいです。
■資金繰りの苦しい月の2か月前
申告する月には、納税もしないといけないです。
6月12月に賞与を支払う法人であれば、
4月決算や10月決算は避けた方がいいでしょう。
■3月
関係会社などからの要請で3月しか選べない場合は除き、
3月は避けるべきでしょう。
申告期限となる5月は、連休があり、
決算・申告作業が滞る可能性があります。
消費税の課税事業者となることを遅くする
■月間の売上が約84万円
基本的に2期前の売上が年換算で1000万円を超えると
第3期から消費税を納める必要があります。
たとえば、第1期が1ヶ月しかなくても
1ヶ月の売上が約84万円だと、年換算で1000万円を超えます。
免税・第1期 1ヶ月
免税・第2期 12ヶ月
課税・第3期
そうすると、消費税の免税期間が13か月しかありません。
第1期が12ヶ月となるように、決算日を設定した方が、
消費税を納めなくていい期間が長くなります。
設立日の前月を決算日にするのがオススメです。
(例)設立8月 → 決算日7月31日
まとめ
<これだけは知っておきたいこと>
決算日は365日いつでもOK
ただし、月末がオススメ。
小さな会社であれば簡単に変更できるので、
設立時にそこまで悩む必要はありません。
<経営者として決めること>
基本的には、設立月の前月末日にする。
繁忙期や資金繰りなど、
設立時に問題となるのが予測できるなら
その月を避けて決算日を決定する。
<専門家などに検討を任せること>
消費税の納税額予測や資金繰りなど
設立時、明らかに不利になることが予想できる場合もあります。
設定した決算日に問題がないか確認してもらいましょう。