配偶者控除って結局どうなった?平成30年からのパート収入を考える
昨年(H28)10月頃に話題となっていた配偶者控除の見直し。
扶養の範囲内で働いている方にとっては重要な問題です。
結局どんな改正になったのか、簡単にまとめてみました。
平成29年度までの配偶者控除等のおさらい(①青色の線)
今回の平成29年度改正は、平成30年度から適用されます。
配偶者控除・配偶者特別控除に改正がありましたが、
ここでは配偶者控除等と表記します。
1.配偶者控除等の適用を受けて申告する者の所得は制限がなかった
2.合計所得38万円(横軸)まで満額38万円(縦軸)の配偶者控除が受けられた。
合計所得38万円=給与収入103万円(いわゆる103万円の壁)
3.合計所得38万円超、合計所得76万円以下(横軸)は、段階的に控除額が下がっていた
合計所得76万円=給与収入141万円
知らない方も多いですが、平成29年度改正前も
103万円の壁を超えても年間給与141万円までは、配偶者特別控除を受けることができます。
(青色の線 横軸38万円~76万円の部分)
平成30年度からの配偶者控除等
主に2つの改正があります。
①配偶者控除等の適用を受けて申告する者の所得に上限が設けられた
②103万円の壁が150万円の壁になった
→高所得者は増税、共働き世帯は減税、になっています。
それでは、申告者の所得金額別に確認していきます。
申告する者の合計所得900万円以下(②橙色の線)
1.所得制限 合計所得900万円以下(給与収入1,120万円以下)
→増税といいつつ年間給与1,120万円までは、控除が受けられます。
2.合計所得85万円(横軸)まで満額38万円(縦軸)の配偶者控除等が受けられるようになる!
合計所得85万円=給与収入150万円(新たな150万円の壁)
3.合計所得85万円超、合計所得123万円以下(横軸)は、段階的に控除額が下がる
合計所得123万円=給与収入 約201万6千円
→給与収入1,120万円までの共働き世帯にとっては、
配偶者の給与収入130万円までは
大きな負担なしで稼げるようになります。
※130万円超は、一般的に社会保険加入が問題となります。
また、所得税は掛からなくても住民税の均等割は課税対象となります。
申告する者の合計所得950万円以下(③灰色の線)
1.所得制限 合計所得950万円以下(給与収入1,170万円以下)
2.合計所得85万円(横軸)まで26万円(縦軸)の配偶者控除等が受けられる。
申告される方の収入が多い(年間給与1,120万円超)場合、
配偶者控除が減額されます。38万円→26万円
3.合計所得85万円超、合計所得123万円以下(横軸)は、段階的に控除額が下がる
26万円から段階的に下がっていきます。
申告する者の合計所得1000万円以下(④黄色の線)
1.所得制限 合計所得1000万円以下(給与収入1,220万円以下)
2.合計所得85万円(横軸)まで13万円(縦軸)の配偶者控除等が受けられる。
申告者の所得により、配偶者控除がさらに減額されています。
38万円→13万円
3.合計所得85万円超、合計所得123万円以下(横軸)は、段階的に控除額が下がる
→年間給与1,220万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
まとめ
配偶者の扶養の範囲内で働いている方は、
平成30年より、年間給与130万円が目安となります。
社会保険については、取り扱いが異なることもあるので確認が必要です。
また、会社によっては扶養手当の支給基準を
年間給与103万円以下としていることもありますので、気をつけてください。
今年まで103万円以下で働かれていた方は、
勤務時間を増やすことを検討してみてはいかがでしょうか。