交通反則金は経費になる?ならない?
仕事で車を使っていると、
交通反則金を払うこともあるかもしれません。
交通反則金を払ったとき、
会計・税務的にはどのような取り扱いになるかご存知ですか?
所得税と法人税では扱いが違います。
【所得税の場合】
1.個人事業主が交通違反をした場合
(会計)経費計上できません。
(税務)必要経費になりません。
2.従業員が交通違反をした場合。
2-1.業務中だった場合
(会計)経費計上できません。
(税務)必要経費になりません。
2-2.業務外だった場合
(会計)給与として経費に計上できます。
(税務)給与として必要経費になります。
【法人税の場合】
1.役員が交通違反をした場合
1-1.業務中だった場合
(会計)経費に計上できます。
(税務)損金に算入できません。
1-2.業務外だった場合
(会計)経費に計上できません。
(税務)損金に算入できません。
2.従業員が交通違反をした場合
2-1.業務中だった場合
(会計)経費に計上できます。
(税務)損金に算入できません。
2-2.業務外だった場合
(会計)給与として経費に計上できます。
(税務)給与として損金に算入できます。
まとめ
『交通反則金』は、その名の通りペナルティです。
必要経費や損金に算入できるとすると・・・
その分、税金が課される所得が減ることになり、
ペナルティとしての意味合いが薄れてしまいます。
そのため、税金の計算上、経費には算入できません。
同じ考え方で、ペナルティ的な意味合いを持つ税金
延滞税、延滞金、過少申告加算税、過少申告加算金、過怠税など・・・
税金の計算上、経費には計上できないので、
注意が必要です。