損害保険金を受け取ったら税金は掛かる?
ここ数年、毎年のように
ゲリラ豪雨で浸水被害などが発生しています。
自然災害に遭って、
損害保険金を受け取った場合、
税金の取扱いは、個人と法人で異なります。
Q.台風により、建物に被害がありました。
損害保険金100万円を受取り、
建物の修理に50万円を支払いました。
【個人の場合】
事業を営んでいない個人(会社員など)が
損害保険金を受け取った場合には、
保険金は、『非課税』となるため、確定申告の必要はありません。
なお、保険金<修理費用 の場合には、
確定申告により雑損控除を受けられることがあります。
【個人事業主の場合】
個人事業主の場合には、建物の用途により扱いがことなります。
(自宅の場合)
個人の場合と扱いは同じです。
(事務所の場合)
損害保険金は、非課税になります。
一方、修理費用は、経費に計上することができません。
(商品の場合)
建物が商品だった場合には、
損害保険金は収入金額に、
修理費用は必要経費に計上します。
【法人の場合】
損害保険金は益金に、
修理費用は損金に計上されます。
まとめ
保険金を受け取っても
個人の場合には非課税になることがあります。
事業を行っているからといって
すべて収入計上していると、余計な税金を払ってしまっているかもしれません。