固定資産税が下がった理由とは?
土地・建物を所有していると、
『固定資産税・都市計画税 納税通知書』がそろそろ届きます。
そもそも土地・建物を持っているだけで、
なんで税金を課されるのか・・・
税金は、主に3種類に分けられます。
・所得課税
・資産課税
・消費課税
固定資産税・都市計画税は、「資産課税」の代表なのです。
「資産課税」は、
資産持っているっていうことは、
生活に余裕がありそうだから、税金負担してね。
って感じで課税されてしまいます。
【この記事の目標】
・固定資産税の経理処理がわかる
1.経費計上(損金算入)はいつ?
○個人事業主の場合
原則:賦課決定日
賦課決定とは、固定資産税等を支払うことが確定することなので、
納税通知書の発行日などになります。
平成30年度分は、平成30年5月1日に納税通知書が発行されたので、
全額を平成30年に経費計上します。(大阪府枚方市)
例外:実際に支払った日など
毎年継続して同じ処理をするのが前提ですが、
固定資産税の第4期は、
原則、翌年2月が納期です。
そのため、実際に平成31年2月に支払えば、
平成31年の経費とすることもできます。
※ただし、第4期の納期が平成30年中の市区町村も存在します。
大阪府枚方市は、第4期の納期が平成30年11月のため、
例外規定は適用できません。
○法人の場合
原則:賦課決定日
例外:実際に支払った日など
個人事業主と考え方は同じです。
ただい、法人の場合は、
事業年度を自由に設定できるため、注意が必要です。
(例)納税通知書の発行日 毎年5月1日
4月末決算の場合(2018年5月1日~2019年4月30日)
2018年5月1日発行分(平成30年度)
5月末決算の場合(2018年6月1日~2019年5月31日)
2019年5月1日発行分(平成31年度)
事業年度が1月ずれるだけで、何年度分を損金算入するかが異なります。
2.費用計上を平準化しよう
固定資産税の納付方法は、
一括納付 or 分割納付(4回)がありますが、
支払った月に費用計上を行うと、
納付月だけ、利益が圧縮されてしまいます。
そのため、年税額を12等分して毎月費用計上するのがオススメです。
(例)年税額12万円
①費用計上(毎月)
租税公課 / 未払費用 10,000円
②納付時(分割納付月)
未払費用 / 現金預金 30,000円
3.平成30年は基準年度!
○年税額に増減がある
平成29年度の納税通知書と年税額を比べてみてください。
固定資産税は、基本的に3年に1度(基準年度)評価替えが行われます。
今年(平成30年)は基準年度に当たるため、年税額に増減があります。
建物は、時の経過とともに物理的に劣化していくため
評価額が下がっていきます。
一方、土地は近年、商業地を中心に地価が上昇してきていますので、
評価額が上がっている可能性があります。
○評価に不服の場合
3年に1度の評価替えが行われた結果、
評価額が変わっています。
変更後の評価額が納得できない!!という場合には、
今年(基準年度)に限り、
納税通知書の発行日から3か月以内であれば、
審査の申出をすることができます。
※固定資産税は、用途などによっても評価額が異なるため、
使用用途が新築当初と異なる場合には、
評価額に誤りがあることが比較的多いようです。
4.まとめ
固定資産税は、基本的に納税通知書の発行日が含まれる年度に経費計上します。
納付した月に費用計上すると、その月だけ利益が圧縮されるため、
年税額を12等分して毎月費用計上するのがオススメです。
平成30年は、基準年度にあたるため、
評価額に不服がある場合には、3か月以内に審査の申出をすることができます。